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固定資産税・評価額の計算と算出方法

 

固定資産税の評価額は実質相続税の評価基準となる

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東京都主税局<都税Q&A><都税:固定資産税(土地・家屋)・都市計画税>

 

東京都の説明が一番網羅していると思われます。

しかし、実際には文章を読んでもイメージ出来ない。

理解ができない。

 

固定資産税には都市計画法で都市計画区域、調整区域、都市計画外というものがあります。

この3つの中で相続税路線価というのがあるが都市計画区域です。

それに街頭をしない場合は、調整区域と都市計画外は固定資産税評価額を準用をしているのが相続税です。

 

さらに、固定資産税路線価と相続税路線価はすり合わせをしており大差はありません。

ただ、価格が違うのは公示価格に対して固定資産税は7割、相続税は8割という水準を維持しているだけなのです。

 

よって、まずこの部分を理解をしておきましょう。

 

固定資産税評価とはどうやってやるのか

評価で重要なのは

・ 路線価

・ 陰地(画地の形)

・ 用途

・ 都市計画の地域

 

これらについて簡便に説明をしていきます。

 

路線価

自分の家が接している公共道路の価格が高いと、高ければ評価が高くなります。

私が不動産を購入する時に、不動産投資をしている業者の人が言っていたのですがこの言葉には納得をしました。

 

「そのマンションが接している道路が広いと価値が減少することが少ない」

 

幹線道路に接している場合は、マンションなどはうるさいでしょうが利便性もありますが評価が高くなります。

土地評価は結局、土地の価格が高いからです。

 

路線価の主な評価ポイントとは

・近くに公共施設があるか

・道路の幅員が広いか

・地下が高いとされる中心に近いか

 

学校があったりなどは地価が評価が高くなるのです。

 

陰地

道路に接していて、正方形の画地は評価が高いのです。

しかし、逆三角形だったり、台形だったりすると評価が下がります。

 

この陰地の評価というのは結構影響が大きいので調べた方がいいです。

 

用途

用途というのは、例えば区画整理などしていると評価は高いです。

周辺が綺麗に整備をされているからです。

 

ところが、周りが原野や田畑であればその中にある家は高くならないのです。

路線価と同じような傾向だろうとも言えます。

 

都市計画の地域

都市計画で都市計画地域に街頭をしているのかは、都市計画税が課税をされているかどうかを調べれば分かります。

 

調整区域とは、農地転用などの許可を行う農業委員会が監視をしている地域です。

勝手に宅地にはできないのです。

 

都市計画外とは一切監視をされていません。

よく産廃業者が勝手に大きな山を削ってゴミを埋めていたりするのがこの地域のことが多いです。

 

まとめ

それでは、一般的に知識がない人がどこをポイントして聞いたらいいのか。

 

路線価の評価

陰地の評価

 

この2つを聞いて、違和感がないならいいのでしょう。

そのほかの部分について聞いてもちんぷんかんぷんでしょう。